■アスベストの収集運搬・処分
アスベスト廃棄物は、その危険度により
特別管理産業廃棄物に該当する [ 飛散性アスベスト廃棄物 ]
通常の産業廃棄物として取り扱われる [ 非飛散性アスベスト廃棄物 ]
の二種類に分類されます。
[ 飛散性アスベスト廃棄物(特別管理産業廃棄物)]
●廃棄物の種類
| 分類 | 種類 |
| 吹付け材 | 吹付けアスベスト
石綿含有吹付けロックウール
石綿含有吹付けバーミキュライト
石綿含有パーライト吹付 など |
| 保温材等 | 石綿含有保温材(密度0.5g/p3以下) |
●アスベストの収集運搬
アスベスト除去現場において専用のポリ袋で2重に梱包するか、固型化した上で廃棄物が飛散・流出等しないような措置を施し、他の物と区分して積載します。
運搬に際しては「特別管理産業廃棄物」中の「廃石綿等」という品目の許可を持っている業者・車両であるかの確認が必要です。
●アスベストの処分
特別管理産業廃棄物であるアスベスト(廃石綿等)の処分方法は、大きく分けて2種類あります。
@が現在政府が推進している『溶融処理』、Aが管理型最終処分場での 『埋立処分』です。
@の『溶融処理』は、1,300℃以上の高温でアスベスト繊維を溶かし、ガラスくずへと性状を変化させて、完全に無害な状態にしてしまう処理方法です。体積もおよそ1/10まで減容化されることから、今最も注目されている処理方法です。
Aの『埋立処分』は、管理型最終処分場に専用ポリ袋で二重梱包するか、コンクリート固化するかいづれかの措置を講じたアスベスト(廃石綿等)を搬入、埋立をする方法です。
[ 非飛散性アスベスト廃棄物(産業廃棄物) ]
●廃棄物の種類
| 分類 | 種類 |
| 保温材等 | 石綿含有耐火被覆材(密度0.5g/p3以下)
石綿含有断熱材(密度0.5g/p3以下)
石綿含有保温材(密度0.5g/p3超) など |
| 成形板等 | 住宅屋根用化粧スレート
繊維強化セメント板
窯業系サイディング など |
※「保温材等」のアスベスト廃棄物は、密度により分類が2つにわかれるので注意が必要です。飛散性アスベスト廃棄物及び非飛散性アスベスト廃棄物は収集運搬・中間処理・処分などにおいてその取扱い方法が異なります。
●収集運搬
工事現場にて極力砕いたり壊したりしないで撤去されたものを他の産業廃棄物と分けて飛散・流出等しないような措置を施した上で運搬
します。運搬に際しては「産業廃棄物」中のそれぞれ該当する品目の許可を持っている業者・車両であるかの確認が必要です。
●処分
現在はアスベストの飛散がない状態のままで、安定型最終処分場(ないし管理型最終処分場)に埋立処分にまわります。ただし将来的には、非飛散性アスベスト廃棄物も飛散性のものと同様に溶融処理をして無害なスラグをリサイクルにまわそうという流れになりつつあります。
◇ 厳選関連リンク さらに勉強しましょう
大阪府:アスベスト廃棄物処理の概要(PDF)
環境省:廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
|