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■労働安全衛生法関連


アスベスト及びアスベストを含有したものを取り扱う作業については、労働安全衛生法およびその特別法で労働者の安全を確保する規制が定められています。


[ 特定化学物質等障害予防規則 ]
1971年に制定された「特定化学物質等障害予防規則」のなかでアスベストは第2類物質として、製造、取り扱い作業における規制、および健康診断などが義務づけられました。

1975年の改正では、
  1. アスベスト等の吹き付け作業の原則禁止
  2. 特定作業における湿潤化によるアスベスト等の発散防止等による規制強化
  3. 雇入れ時、アスベストの取り扱い業務への配置換え時、およびその後6ヶ月以内ごとの特殊健康診断の実施
が付け加えられました。

1995年の改正時には、
  1. 特定作業における保護具、作業衣等の使用
  2. 解体工事におけるアスベスト等の使用状況の調査
  3. 吹き付けられたアスベストの除去作業における作業場所の隔離等による規制強化
が追加されました。

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法令データ提供システム/総務省行政管理局:特定化学物質等障害予防規則


[ 労働安全衛生法施行令 ]
1995年の労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイトおよびクロシドライトの製造、輸入、譲渡、提供または使用が禁止されました。

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厚生労働省:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(石綿関係)


1996年の改正では、健康管理手帳を交付する業務が規定されました。アスベストを取り扱う作業に従事していた者が、離職の際または離職後の健康診断で一定の所見が認められた場合に都道府県労働局から交付されます。手帳が交付されると、その後指定の医療機関または健康診断機関で定期的に健康診断が無料で受けられます。

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安全衛生情報センター: 労働安全衛生法施行令

厚生労働省:石綿に関する健康管理手帳の交付について


[ 石綿障害予防規則 ]
労働安全衛生法施行令の改正によってアスベストの使用が制限され、わが国のアスベスト使用量は大幅に削減されました。しかし、アスベストを大量に使用していた頃に作られた建築物が解体されることで、作業者およびその周辺が汚染されることが懸念されます。そこで、2005年に「石綿障害予防規則」が制定、施行されました。これは、特定化学物質等障害予防規則より分離されたものです。

総則では、事業者の責務として、
  1. 労働者の健康障害を予防するために必要な措置を講じ、労働者が石綿にばく露される期間、程度を最小限に努めること
  2. 石綿を含有する製品の使用状況を把握し、石綿を含有しない製品への代替に努めること
をあげ、健康診断や、建築物等の解体等に係る対策についても規定しています。


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厚生労働省:石綿障害予防規則



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