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■大気汚染防止法


昭和43年に制定された大気汚染防止法は、大気汚染を防ぎ、国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的としています。


大気汚染防止法では、工場や事業所から排出される大気汚染物質について、物質の種類(ばい煙、揮発性有機化合物、粉じん)、排出施設の種類・規模ごとに排出基準が定められています。

大気汚染物質の排出については、この基準を守らなければなりません。

大気汚染防止法では、アスベストは「特定粉じん」と定められ、その発生施設(特定粉じん発生施設)や排出作業(特定粉じん排出等作業)が規制されています。

平成18年3月1日より大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則の改正の施行に伴い、 届出対象となる建築材料及び作業の範囲が拡大しました。


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環境省:大気汚染防止法の概要

環境省:「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」について平成18年3月1日

法令データ提供システム/総務省行政管理局:大気汚染防止法

EICネット環境擁護集:特定粉じん


[ 特定粉じん発生施設 ]
大気汚染防止法及び環境省令では、特定粉じん発生施設(工場、事業所等)に係る隣地との敷地境界における規制基準を大気中濃度で1リットルに10本以内と定めています。特定粉じん発生施設を設置する際は都道府県知事に届け出が必要で、設置者は敷地境界線におけるアスベスト濃度を測定し、その結果を記録することが義務づけられています。

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環境省:特定粉じん発生施設設置等の届出

EICネット環境擁護集:特定粉じん発生施設


[ 特定粉じん排出等作業 ]
アスベストを大量に使用していた1970年代から1980年代に作られた建物の解体は今後増加していくことが予想されます。アスベストの一般環境への飛散を防止するために、特定粉じん排出等作業についても都道府県知事への届出、アスベストの飛散を防止するための対処等が規制されています。

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環境省:特定粉じん排出作業等の届出



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