■廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建築物の解体作業等で発生したアスベストは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となり、「廃石綿等」として特別管理産業廃棄物の扱いとなり、収集運搬規定や処分方法等が規定されています。
[ 収集・運搬 ]
「運搬車及び運搬容器は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭がもれるおそれのないものであること」等、アスベストに限っての特別な基準ではなく、特別管理産業廃棄物と同様の基準が適用されます。
[ 処分方法 ]
中間処理:
アスベストの処分については、溶融設備を用いて、溶融する方法をとること。適正な処分、または再生を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行ってはならないことが記されています。
埋め立て処分基準:
海洋投入処分は禁止。溶融処理されたものについては、アスベストが飛散しない処理をすること。溶融処理されていないものについては、耐水性の材料で二重に梱包するか固形化し、かつアスベストが飛散しないように最終処分場に埋め立てすることが記されています。
◇ 厳選関連リンク さらに勉強しましょう
環境省:廃棄物処理法における廃石綿等の扱い
環境省:廃石綿等処理マニュアル(暫定) 平成17年8月(PDF)
法令データ提供システム/総務省行政管理局:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
|