■石綿による健康被害の救済に関する法律
平成18年3月「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されました。
この法律は、アスベストを原因とする健康被害が長期間の潜伏期間があるという特殊性をかんがみ、アスベストによる健康被害者であって労災補償による救済の対象とならない方を対象とし、事業者、国、地方公共団体が費用負担を行い、アスベストによる健康被害について、迅速かつ安定した救済制度を実現することを目的としています。
救済給付には、アスベストの吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方に対する医療費、療養手当て、葬祭料、救済給付調整金の給付と、本法の施行前に指定疾病に起因して死亡した方の遺族に対する特別遺族弔意金、特別葬祭料の給付があります。
救済給付の申請は、(独)環境再生保全機構及び環境省地方環境事務所(全国7箇所)、特別遺族給付金の支給に係る申請の受付は労働基準監督署等で行います。
◇ 厳選関連リンク さらに勉強しましょう
環境省:石綿による健康被害の救済に関する法律の施行について
環境再生保全機構:石綿(アスベスト)健康被害(救済給付の概要)
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