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■アスベストの除去時の飛散防止


東京都環境局が平成18 年4 月に発行した「建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」がガイドラインとなっています。

東京都環境局:建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル

本マニュアルは、環境確保条例、同条例施行規則、及び同条例で示されている「作業上の遵守事項」などのアスベスト規制についての解説と、大気汚染防止法などの関係法令との関係についても記載されています。

「実際の実務を行う区市の関係者の方々はもとより、工事施工者の方々においても、本資料を活用し、建築物等の工事に伴うアスベストの飛散防止対策を的確に実施していただきますようお願いいたします。」
と本マニュアルに書かれています。

以下、本マニュアル抜粋です。

[ 1. 事前調査 ]
解体・改修を行おうとする建築物等の石綿含有建材の使用状況については、環境確保条例第123 条第2 項に規定する知事が定める作業上の遵守事項※(以下「遵守事項」という。)に調査・把握等が規定されているほか、労働安全衛生法におけるアスベスト関係の規則である石綿則の第3 条第1 項において、成形板等を含むすべての石綿含有建材等の事前調査が工事施工者に義務付けられている。

[ 2. 作業計画の策定と届出 ]
平成17 年12 月に、大気汚染防止法の政省令の改正が公布されたことに伴い、都は、工事施工者が行う届出事務を合理化するため、環境確保条例の改正を行い、平成18 年4 月から施行することとした。

[ 3. 工事開始前の措置 ]
届出完了後、工事開始前までに実施すべきことは、工事現場の周辺住民への工事概要の周知及び工事開始前の石綿濃度の測定である。

(1) 大気汚染防止法に基づく掲示板の設置
平成17 年6 月下旬以降、建築物等の解体工事に対する近隣住民の不安が高まっていることから、都は、平成17 年7 月15 日、関係業界団体に対し、解体工事に関して近隣住民に適切に情報提供を行うよう、要請した。平成18 年3 月に施行された大気汚染防止法施行規則の改正においては、作業基準の中に、必要事項を表示した掲示板の設置が定められた。

[ 4. 作業中の措置 ]
解体・改修工事の作業工程は、(1) 一般粉じんの飛散を防止するための工事現場の覆い及び湿潤化、(2) 排水の処理の措置、(3) 石綿含有建材の除去の一連の作業(作業場の隔離、除去等の作業、廃石綿等の処理等)又は (4) 吹付け材等の封じ込め・囲い込みの作業 及び (5) 石綿含有建材以外の撤去又は改修作業の順となる。また、石綿含有建築物解体等工事に該当するものは、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中において、石綿濃度の測定のための試料の捕集を行う。作業中における大気汚染防止法及び環境確保条例の関係規定は、以下のとおりである。

[ 5. 作業後の措置 ]
特定建築材料に限らず成形板等を含めて、石綿含有の建築材料については、その破片やくずが残らないよう、後片付け及び仕上げ清掃を行うとともに、アスベストが付着した廃棄の用具・器具などを含め、これらのアスベストを含有する廃棄物(以下「アスベスト廃棄物」という。)については、以下に示す関係法令・関係通知等並びに都の告示、要綱及び指導指針等に基づき、適正に管理し、工事現場からの搬出を行う。

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建築物解体等に伴う石綿飛散防止対策について:事業者向け手引き(PDF)



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