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■吹付アスベストの除去方法


吹付アスベストの除去方法には、 [ 除 去 ] [ 封じ込め ] [ 囲い込み ] の3つの方法があります。

[ 除 去 ]
除去とは、吹付アスベストを完全に除去した後に、他の非石綿建材に置き換える方法です。この方法は吹付アスベストからの粉じん防止の方法として最も効果があります。損傷や劣化している状態、基層材との接着力が低下している状態、振動や漏水により飛散し易い状態のものは、完全な除去をしなければ安全性は確保できません。

[ 封じ込め ]
封じ込めとは、吹付アスベストに塗膜を形成するための固化剤を吹き付ける方法です。塗膜性封じ込め処理、すなわち表面固化形により、粉じん防止となります。この方法では、内部にも固化剤を浸透させることにより、浸透性封じ込め処理、すなわち浸透固化形により、アスベスト繊維の結合力が強化されて粉じんの飛散防止効果も高まります。

[ 囲い込み ]
囲い込みとは、アスベストが吹き付けられている天井や壁等を非石綿建材で覆い隠すことにより、石綿粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。隙間を完全に無くし、粉じんがどこからも飛散しない様な丁寧で確かな施工技術が求められます。

※ 「除去」「封じ込め」「囲い込み」の各方法については、アスベストが使用されている建築物・工作物の解体に係る法規制がかかりますので、各法規に従って適切に作業を行うことが必要とされています。


吹付アスベストの除去作業


厳選関連リンク さらに勉強しましょう

石川県環境安全部環境政策課:石綿(アスベスト)対策のしおり(PDF)


■官公署への届出


アスベストの除去工事を行う場合には、関係法令等に従って官公署その他の必要な機関への届出を行うことが義務付けられています。

アスベストの除去工事は、石綿障害予防規則における解体等の作業に該当するとともに、大気汚染防止法の適用対象ともなっています。

封じ込め及び囲い込み処理に関しての工事は、大気汚染防止法の対象となっているものの、石綿障害予防規則においては解体等の作業に該当せず、その他の「石綿取扱い作業」としての取扱いとなり、労働安全衛生法・石綿障害予防規則の工事計画届・作業届は必要ありません。

届出が必要なものは以下の通りです。

@工事計画(耐火・準耐建築物)
(労働安全衛生法第88条第4項)
届出先:労働基準監督署
期日:14日前まで
対象工事:除去処理工事のみ
A作業届(耐火・準耐火以外の建築物及び工作物)
(石綿障害予防規則)
届出先:労働基準監督署
期日:作業開始まで
対象工事:除去処理工事のみ
B特定粉じん排出等作業実施届(建築物)
(大気汚染防止法)
届出先:都道府県知事等
時期:14日前まで
対象工事:除去・封じ込め・囲い込み処理工事
C上記の他、各自治体の条例又は要網等により届出が義務付けられていることがあるので 注意すること。
出典:建設業労働災害防止協会「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(平成17年8月)


■吹付アスベストの除去費用


社団法人建築業協会から、吹付アスベストの除去費用に関して、過去3年間の施工実績168件を集計分析した調査結果を公表しています。

吹付アスベストのおおよその除去費用は、

  • 処理面積300u未満   →  2万円/u 〜 6万円/u
  • 300u〜1,000u         →  1.5万円/u 〜 4万円/u
  • 1,000u以上              →  1万円/u 〜 2.5万円/u
としています。

調査結果では情勢により処理費に大きな変動が伴う恐れがあるので、今後の状況の把握が必要であるとの考えを示しています。

厳選関連リンク さらに勉強しましょう

国土交通省:「石綿(アスベスト)除去に関する費用について」の公表



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