■建築物の解体時のアスベスト対策
アスベスト等が使用されている建築物・工作物の解体等については、作業労働者の健康面での保護、周辺環境への粉じん防止等の目的から、以下の様な法規により規制されています。
- 労働安全衛生法・石綿障害予防規則
- 大気汚染防止法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
建築物の解体時には、まずアスベスト等の使用の有無を確認することが必要です。
石綿障害予防規則では、すべての建築物等の解体等の作業を行う場合には、事前調査を義務づけており、アスベスト等の使用の有無を確認する必要があります。
アスベスト等の使用の有無を確認することは、解体作業労働者のアスベストによる健康障害の発生を防止する上ででも、確認しなくてはならない事項であり、また、調査結果によっては、各法令による届出の義務や遵守規定等が該当することになります。
建築物に吹き付けられたアスベストの管理についても法規制があります。
石綿障害予防規則では、建築物に吹き付けられたアスベストについて次のとおり規定しています。
(1) 事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければなりません。
(2) 事業所又は工場の用に供される建築物の貸与者は、当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは(1)と同様の措置を講じなければなりません。
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電子政府の総合窓口:石綿障害予防規則
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